2024/04/05
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営業電話が違法となるパターンについて|違法行為に該当する内容と罰則について解説
自社の商品・サービスを売り込む方法として、現代でも営業電話は活用されています。メールなどよりも直接的に訴求できるため、営業電話で成果を出せるケースは決して珍しくありません。しかし、営業電話はやり方によっては違法行為と判断され、大きなリスクを抱える可能性があります。
本記事では、営業電話が違法認定されるパターンを解説します。違法となった場合のリスクや、違法とならないためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
営業電話は違法行為?
「そもそも営業電話そのものが違法行為なのでは?」と、疑問に思う人もいるでしょう。営業電話によって迷惑を被っているという話はよく聞くため、心配になるケースも考えられます。以下では、そもそも営業電話に違法性があるのか解説します。
基本的に営業電話をかけても違法にはならない
基本的に、営業電話をかけても違法にはなりません。ルールを守ってかけた営業電話であれば、特別に問題とはならないでしょう。そのため営業電話をかけること自体が、違法行為として認定される心配はありません。
営業電話はメールやチャットなど簡易的な連絡手段が普及した現代において、直接的に相手とコミュニケーションが取れる手段として重宝されています。営業電話だからこそ構築できる関係もあるため、アウトバウンドの方法として今後も多くの企業で活用されると予想されるでしょう。
営業電話の方法によっては違法となる
営業電話そのものに違法性はありませんが、電話のかけ方や対応方法によっては、違法性が指摘される可能性があります。営業電話や訪問販売など、事業者から顧客に営業をかけて取引をする物に関しては、「特定商取引法」が適用されます。この特定商取引法に抵触すると、営業電話も違法な行為となる可能性があります。
営業電話はかつてしつこい勧誘が社会問題となり、1996年に当時の「訪問販売法」の規制対象となり、現在は特定商取引法によって制限されています。法律で規制対象になっているため、営業電話を行う際には特定商取引法を理解し、問題に発展しないように注意する必要があります。
知らなかったとしても営業電話の違法行為は罰則の対象となる
営業電話が特定商取引法に関係していると知らなかったとしても、該当する違法行為を行った場合、罰則の対象となります。営業電話を行う側の認識は考慮されないため、知識不足が大きな問題に発展する可能性もあるでしょう。
そのため営業電話をかける企業は、特定商取引法の内容と違法となる具体的な行為を社内に周知し、トラブルにならないようにコントロールするのがポイントです。
営業電話で違法と判断される行為
営業電話をかける際には、違法と判断される具体的な行為を事前に確認しておくことが重要です。知らず知らずのうちに違法行為をしないように、詳細を把握するのが営業電話をかけるうえで大切なポイントになります。以下では、営業電話で違法と判断される具体的な行為を解説します。
事業者の名前を名乗らずに営業活動を行う
営業電話で事業者名を出さないと、違法行為となる可能性があります。特定商取引法の法第16条では、事業者の氏名や目的を明確にすることが義務となっています。具体的には、以下の内容を営業電話の際には明示する必要があります。
・事業者の氏名、名称
・営業電話をかけている人の氏名
・商品などの種類
・勧誘、営業目的の電話だと伝える
上記の内容を伝えずに営業電話を行った場合、特定商取引法に違反したと判断される可能性があります。例えば営業電話ではないように会話をしたうえで、あとから商品・サービスの販売を提案した場合、違法になる恐れがあります。
断られた相手に再び営業電話をかける
営業電話を1度断られた場合、再び電話をかけることは禁止されています。具体的には断られているにも関わらず勧誘を続けたり、時間を置いてから同じ内容の営業電話をかけたりする行為は、特定商取引法の法第17条によって禁止となっています。しつこく引き下がらずに電話を続けることは、それ自体が違法行為となります。
相手が営業電話を断っている、もしくは明らかに態度で嫌がっていることがわかる場合には、速やかに電話を切るようにしましょう。
商品やサービスの説明で虚偽の話をする
営業電話で商品・サービスに関する虚偽の説明を行うことも、違法行為として扱われます。実際の効果とは異なるメリットを伝えたり、誤解を与えるような表現を使ったりすると、虚偽の説明を行ったとして違法行為に当たる可能性が高いです。商品・サービスの営業時には真実を告げ、誠実な対応をするように心がけましょう。
また、故意に事実を伝えない場合も、違法行為になる可能性があります。例えば商品を使う際の注意点や相手企業にとって不利益となる情報を隠して営業を行うと、これも違法行為として問題になります。
高圧的・強引な態度で営業電話をかける
営業電話で高圧的・強引な態度をちらつかせて契約を迫るような行為を行うと、違法行為として摘発されます。直接的な言葉で脅すことはもちろん、間接的な表現で恐怖を煽るような発言をした場合も、違法行為となります。脅迫によって契約を締結させたり、解約を止めさせたりすると、警察沙汰になるリスクもあるでしょう。
営業電話は企業同時で交渉するビジネスの現場であるため、丁寧かつマナーを守った対応が当たり前に必要とされます。営業電話が失敗続きだと、つい威圧的な態度になるケースも考えられます。しかし、それは事業の継続に関わる大きな問題になり得るため、常に冷静な対応ができるように従業員の教育を実施しましょう。
契約後に書面を交付を行わない
営業電話での契約後に、書面を工夫しない行為も違法となります。営業電話で契約を取れた場合には、所定の項目を記載した書面を交付する義務があります。具体的には以下の項目を記載した書面を、相手側に交付しなければなりません。
・商品(権利、役務)の種類 ・販売価格(役務の対価) ・代金(対価)の支払時期、方法 ・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) ・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。) ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 ・契約の締結を担当した者の氏名 ・契約の締結の年月日 ・商品名及び商品の商標又は製造業者名 ・商品の型式 ・商品の数量 ・引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 ・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容 ・そのほか特約があるときには、その内容 |
引用元:特定商取引ガイド|消費者庁
上記の内容が一部でも漏れていると、正しい書面を交付したとみなされず、違法行為となる恐れがあります。きちんと書面に記載すべき項目を確認し、正しい方法で契約ができるように備えましょう。
営業電話で違法行為をしないためのポイント
営業電話で違法行為をしないためには、事前にポイントを把握しておくことが重要です。あらかじめ違法にならない方法を社内に浸透させておけば、リスクに悩むことなく効率よく営業電話をかけられます。以下では、営業電話が違法とならないためのポイントを解説します。
はっきりと断られたらその場で身を引く
営業電話をかけた際にはっきりと断られたら、その場で身を引く必要があります。「入りません」「必要ありません」「取引はしません」といった言葉が使われた場合、誰が聞いても営業を断っていることがわかります。それにも関わらず営業電話を続けると、違法行為として問題になる可能性が出てきます。
断られたと認識した時点で、それ以上の勧誘は避けて電話を切るのが基本です。電話を切る際には「ご対応いただきましてありがとうございました」と、感謝の言葉を伝えるのがマナーです。
電話を拒否された相手をリスト化して共有する
営業電話を拒否された場合には、相手企業の情報をリスト化してまとめるのがポイントです。断られた事実を社内で共有していないと、再び営業電話をかけてしまう恐れがあります。それは違法行為の1つとなるため、きちんと社内で情報を管理・共有するシステムの構築が求められます。
営業電話を拒否された企業をまとめつつ、架電対象のリストから外す作業は、迅速に行うのがポイントです。
会社名と自分の名前を名乗ることを徹底させる
営業電話では、事業者名を名乗らないだけで違法行為と認識されます。そのため従業員には基本的な営業電話の流れとして、最初に会社名と自分の名前を名乗ることを徹底させましょう。1日に何度も営業電話をかけていると、つい事業者名を伝えることを忘れる可能性もあります。
たった1度のミスが違法行為として指摘されるケースもあるため、いかに営業電話で会社名と自分の名前を名乗ることが重要であるのかは、事前に社内で説明しておきましょう。
営業電話であることを明確に説明する
営業電話をする際には、「営業を目的とした電話であること」を明確に伝えるのもポイントです。企業によっては営業電話だとわかった時点で、電話を切ってしまうこともあります。そういった対応を回避するために、雑談などで時間を稼ぎ、営業電話であることを悟られないようにするケースもあります。
しかし、営業電話であることを隠す行為は、違法と認識されます。少しでも違法性をなくすためにも、事業者名を名乗ったらすぐに営業電話であることを伝えて、商品・サービスの紹介に移るとよいでしょう。
事実ではないことを伝えないように指導する
営業電話では、何よりも事実を伝えるのが重要です。少しでも事実とは異なる内容を伝えてしまうと、その後どれだけ取り繕っても違法行為として認定されてしまいます。誠実かつ真摯な対応は営業電話を成功させるコツでもあるため、偽ることなく正しい情報を相手に伝えることを、第一に考えるように指導するのがポイントです。
社内の教育や商品・サービスの認識が甘いと、従業員が勘違いして事実と異なる内容を伝えてしまうケースもあります。仮に勘違いでも違法行為に変わりはないため、問題として取り扱われてしまうでしょう。
相手にとって迷惑となる時間帯の電話は避ける
営業電話をかける時間帯によっては、相手企業の業務を妨害したと判断されるリスクがあります。そのため営業電話をかける際には、時間帯に注意することも重要です。例えば忙しい早朝や、店舗を閉める時間帯に営業電話をかけると、迷惑に感じられる可能性が高いです。
相手側の事情によっても変わりますが、一般的に午前中なら10時〜12時、午後なら15時〜17時ごろが適切な時間帯になるでしょう。
事前に交付する書面を作成しておく
営業電話をかける際には、事前に契約後に交付する書面を作成しておくのがおすすめです。先の解説通り、契約後に所定の書面を交付しない行為も違法となります。書面に記載する内容は多いため、急いで作成するとミスが発生して効力のないものになる恐れがあります。
きちんと時間をかけて書面を作成し、専門知識を持つ人材に内容を確認してもらうのが重要です。
営業電話が違法と判断された場合のリスク
自社の営業電話が違法だと判断された場合、さまざまなリスクを負う可能性があります。具体的には行政の規制が入り、事業の内容が制限されることが予想されます。以下では、営業電話が違法行為となった場合のリスク・行政規制の内容を解説します。
業務改善指示が出される
営業電話による違法行為があった場合、一般的には業務改善指示が出されます。指示の内容に従って改善を実施し、同じミスを繰り返さないように備えるための措置となります。
企業による自主的な改善が求められるため、積極的な対応が見られなかったり、変わらず違法行為を繰り返したりする場合、より重い規制が入る可能性があります。
業務停止命令が出される
複数回の違法行為が確認されたり、悪質な行為が発見されたりした場合、業務停止命令が出される可能性があります。業務停止命令が出ると、一時的にすべての業務を停止しなければなりません。営業電話はもちろん、そのほかの業務もできなくなるリスクがあります。
業務停止命令が出された場合、企業は具体的な改善案の作成と、再発防止策の考案、コンプライアンス体制の構築などを行うように指示されます。必要な対応を行ったうえで行政機関に成果を提出することで、業務の再開が認められます。
悪質な場合には業務禁止命令が出されることも
営業電話による違法行為が悪質であり、深刻な問題に発展していると認定された場合には、業務禁止命令を受ける可能性もあります。業務禁止命令が出されると、従業員に指示を出したり、業務を行ったりといったあらゆる行動が禁止されます。
会社に対して業務停止命令を出した場合、代表取締役などの個人に業務禁止命令を出すのが一般的です。しかし、より悪質だと判断される場合には、会社自体に業務禁止命令が出され、営業行為のすべてを禁止されます。業務禁止命令が出された場合、再開するのは困難だと考えられます。
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顧客情報を適切に管理できるシステムを導入することで、断られた企業に再び営業電話をかけてしまうようなミスを防げます。
まとめ
営業電話のやり方次第では、違法行為となる恐れがあります。そのため企業は営業電話の正しいやり方を確認し、その内容を正確に従業員に伝える必要があります。違法行為と認定された際のペナルティは決して軽くないため、事前に問題が起きないように備えるのが重要です。
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